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「貸した土地は戻って来ない」、「だったら土地は貸さない」
こういう事では有効に活用される土地はなかなか出てこない。そこで賃貸人、賃借人の利害を公平にして土地を活かすにはどのようにしたら良いかという観点にたって改正、平成4年8月1日に施行されたものが新法の借地・借家法です。
改正の要点はいろいろありますが、ここでは新設された更新規定の適用を受けない借地権に付いて簡単に説明します。
定期借地権の種類
- 一般定期借地権 (借地権の存続期間を50年以上として設定する定期借地権)
- 事業用定期借地権 (借地権の存続期間を10年以上20年以下として設定する事業用の定期借地権)
- 建物譲渡特約付定期借地権 (借地権の存続期間を30年以上として設定し、将来地主が貸地上の建物を譲り受けるとして設定する定期借地権)
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- 契約更新をしない特約が有効
- 建物再築による期間延長をしない特約が有効
- 建物買取請求権を排除する特約が有効
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- 契約更新の規定の適用がない
- 建物再築による存続期間延長の規定の適用がない
- 建物買取請求権はない
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- 30年経過後、借地上の建物を借地権設定者に売却する旨を定めることができる
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- 地主は契約時に定めた時期に借地人から建物を買い取る
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10 May, 1997