自営業者の確定申告

いよいよ始まる確定申告シーズン。私も下請け中心の零細プログラマとはいえ、一応は「事業所得」を主とする自営業者(在宅勤務の個人事業主)なので、所得を集計して確定申告をしなければいけません。

もっとも、私みたいな最下層の零細プログラマが事業で得る「収入」など、すぐに集計できる程度。経費もあまりかからないわけで、確定申告の申告書作成は数時間もあればできてしまいます。
年明けに取引先から送られてきた支払い調書や源泉徴収票と銀行口座の入金記録を収入に転記し、資料やら通信費やら機材やらの経費を記憶、じゃなかった(^^;記録の限りかき集めて経費とし所得を算出するだけです。銀行口座の集計も、入金先をネット銀行にしてあるので、それほど手間はかかりません(口座の入金記録をCSVでダウンロードできる)。

本物というか、本格的な自営業者の方なら、税理士に依頼して青色申告でもするのでしょうけど、私の場合は自分で国税庁のサイト上のオンライン確定申告書にデータを入れて印刷し、近くの市役所の確定申告受付所に持参します(最近では電子申告も可能になったようですが、個人認証のための専用機器や申請が必要なので当面は持参するつもり)。

で、この確定申告。毎年疑問に思うのが、給与所得と事業所得に対する控除の差。給与所得の場合、「無条件に」65万円以上の給与所得控除があり実質的に基礎控除が103万円になります(いわゆる103万円の壁)。
一方で、事業所得にはこうした「基礎控除の上乗せ」ないんですよね。個人事業主というより請負人的な立場の場合は、家内労働者等の必要経費の特例というものがあり、この家内労働者等の必要経費の特例に当てはまると最大65万円の控除を受けられるのですが、条件は極めて厳しく私の場合は不可。税務署によっては在宅勤務(いわゆるSOHO)の下請けプログラマでも認められた例があるとかで地元の税務署に問い合わせたけど、やはりだめでした。

私のような自営業者とは名ばかりの零細下請けプログラマでは実際にかかる経費が65万円を超えることはまずないので、正直やや不利な立場におかれている感じはしますね。

自営業者なら青色申告(最高65万円の青色申告特別控除あり)にしろ、ということなのでしょうか。ただ、特に私のような低所得者の場合は所得の名目によって控除に大きな差が出来てしまう状況というのは、辛いところ。給与所得者の雑所得20万円控除も含め、低所得層の自営業者は税制面で冷遇されているような……。

やや面倒な帳簿をつけないといけなくなりますが、来年以降は会計の勉強もかねて青色申告も検討してみましょうかね……。個人事業主むけを掲げる青色申告用の帳簿作成ソフトもいくつかあるようですし。

ちなみに、事業所得で確定申告というと普通は納税するのでしょうが、私の場合は最低税率なので源泉徴収(10%)の分が所得税の税額を上回り還付申請になります(^^;。この還付金が、年度初めのちょっとした「潤い」になるわけですね。といっても、程なく住民税やら国民健康保険税やらで還付金を上回る額を持っていかれるわけでして。


プログラマの雑記帳