宇田新太郎先生の卒業年次を
偽ること等によって捏造された記事への反論
青葉工業会報 No. 53, p. 25. (平成21年12月) 記事
添付資料 1

主要年月の誤り

(1)宇田新太郎先生の

    卒業は大正13年

    (1924年)3月であり、

   八木特許の出願は

     大正14年(1925年)

     12月28日である。

(2)マイルストーンの設置

  は1995年6月であるが、

  宇田新太郎先生は

   1976年8月(約

   19年前)に逝去され

   ている。 


上記説明記事への反論のための基礎資料として、

先ず、故宇田新太郎先生の略歴中の関連部分を抽出すると、次の通りである。

   大正13年3月卒業。大学院学生を経て、

       同年9月講師となり、アンテナの研究に着手。

   大正14年(1925年)12月、 一連の研究論文の序文を同一題目で発表。

      宇田新太郎:「短波長ビームに就て」、電気学会雑誌、J. IEE Japan,

      No. 449, p. 1128, Dec. 1925. (受理月日の記載はないが、同年12月28

      日以前に提出したものであることは明白である。全文を添付資料2に示

      す)。

   昭和51年(1976年)8月18日逝去(満80歳) 参考; 「宇田家 墓誌の拓本

添付資料 2

上記論文の内容説明

この内容は、八木特許の内容説明そのものになっている。しかも、八木特許の出願日よりも前に出

版されているのである。


一方、八木特許その他については、次に示す通りである。

   1925年12月28日受理、 八木秀次: 特許出願 「電波指向方式」。

           (出願書中の発明者の氏名は、八木単独名となっている)。

   1995年6月  八木・宇田アンテナ記念IEEEマイルストーン 設置。


歴史的事実は以上のような年月順であるにも拘らず、時系列的に有り得ない錯誤を

含む、添付資料1に示すような捏造説明記事が青葉工業会報に掲載されている。し

たがって、その説明が、八木・宇田アンテナの発明者が八木単独であったという根拠

にならないことは明白である。併し、八木がこの発明に関わり、八木単独名の特許が

存在したことは間違いない事実であって、その特許をマルコーニ社に八木が譲渡した

  時の収入金の一部は宇田にも分け与えられたと聞いている。また、八木が宇田に特

使用料を請求した事実も無い。

東北大学工学部同窓会員が構成要素となっている青葉工業会の出版物に、卒業年次等を偽ること等により、有り得ない内容を捏造した記事が残存し続けることは、混乱を後世に残すことになり、これは有害なことである。
旧論文の内容誤認 八木特許
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